医療保険訪問看護

利用者の急逝憎悪等により、主治医が一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の指示を行った場合には、医療保険から給付が行われ、利用者には、医療保険の診療報酬の基準に基づいたサービス利用料金を負担いただきます。なお、利用者の負担額は、下記表中のサービス利用料金から利用者の医療保険給付額を差し引いた金額となります。

Ⅰ.訪問看護基本療養費

1日あたり
項目 利用料金(単位:円)
1.訪問看護基本療養費Ⅰ イ.看護師等()が行う場合 週3日まで 5,550
週4日以降 6,550
ロ.准看護師が行う場合 週3日まで 5,050
週4日以降 6,050
ハ.緩和ケア又は褥そうケアに関わる
専門的な研修を受けた看護師による場合
12,850
2.訪問看護基本療養費Ⅱ イ.看護師等(※)が行う場合
(同一日に2人)
週3日まで 5,550
週4日以降 6,550
イ.看護師等(※)が行う場合
(同一日に3人以上)
週3日まで 2,780
週4日以降 3,280
ロ.准看護師が行う場合
(同一日に2人)
週3日まで 5,050
週4日以降 6,050
ロ.准看護師が行う場合
(同一日に3人以上)
週3日まで 2,530
週4日以降 3,030
ハ.緩和ケア又は褥そうケアに関わる
専門的な研修を受けた看護師による場合
12,850
3.訪問看護基本療養費Ⅲ 8,500
4.機能強化型訪問看護管理療養費
※月の2日目以降の訪問の場合、1日につき3,000円
12,530
9,500
8,470
5.訪問看護管理療養費
※月の2日目以降の訪問の場合、1日につき3,000円
7,440

看護師等とは、看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士をいいます。

【Ⅰ-1】
<訪問看護基本療養費Ⅰ>とは、看護師等又は准看護師が、主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を実施した場合に算定する料金です。

【Ⅰ-2】
<訪問看護基本療養費Ⅱ>とは、看護師等又は准看護師が、訪問看護を受けようとする利用者であって、同一建物居住者(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の利用者)に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を実施した場合に算定する料金です。

【Ⅰ-3】
<訪問看護基本療養費Ⅲ>とは、訪問看護を受けようとする利用者が入院中であり在宅療養に備えて一時的に外泊をしている場合において、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を実施したときに算定する料金です。

【Ⅰ-4】
<訪問看護管理療養費>とは、訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている事業所であり、利用者に対して訪問看護基本療養費を算定すべき訪問看護を行っている者が、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に対して提出するとともに、利用者に係る訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定する料金です。

Ⅱ.精神科訪問看護基本療養費

1日あたり
項目 利用料金(単位:円)
精神科訪問看護
基本療養費Ⅰ
 
 
 
イ.看護師・保健師・作業療法士が行う場合
週3日目まで30分以上 5,550
週3日目まで30分未満 4,250
週4日目以降30分以上 6,550
週4日目以降30分未満 5,100
 
 
 
ロ.准看護師が行う場合
週3日目まで30分以上 5,050
週3日目まで30分未満 3,870
週4日目以降30分以上 6,050
週4日目以降30分未満 4,720
精神科訪問看護
基本療養費Ⅱ
 
 
イ.看護師・保健師・作業療法士が行う場合
(同一日に2人)
週3日目まで30分以上 5,550
週3日目まで30分未満 4,250
週4日目以降30分以上 6,550
週4日目以降30分未満 5,100
精神科訪問看護
基本療養費Ⅲ
 
 
イ.看護師・保健師・作業療法士が行う場合
(同一日に3人以上)
週3日目まで30分以上 2,780
週3日目まで30分未満 2,130
週4日目以降30分以上 3,280
週4日目以降30分未満 2,550
 
 
ロ.准看護師が行う場合
(同一日に2人)
週3日目まで30分以上 5,050
週3日目まで30分未満 3,870
週4日目以降30分以上 6,050
週4日目以降30分未満 4,720
 
 
ロ.准看護師が行う場合
(同一日に3人以上)
週3日目まで30分以上 2,530
週3日目まで30分未満 1,940
週4日目以降30分以上 3,030
週4日目以降30分未満 2,360
精神科訪問看護
基本療養費Ⅳ
8,500

【Ⅱ-1】
<精神科訪問看護基本療養費Ⅰ>とは、保健師、看護師、准看護師、作業療法士が、精神障害を有する利用者又はその家族等に対して、主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき訪問看護を実施した場合に算定する料金です。

【Ⅱ-2】
<精神科訪問看護基本療養費Ⅱ>とは、保健師、看護師、作業療法士が、精神障害を有する利用者であって、障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホームに入所している複数の者に対して、それらの利用者の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、同時に訪問看護を実施した場合に算定する料金です。

【Ⅱ-3】
<精神科訪問看護基本療養費Ⅲ>とは、精神障害を有する利用者又はその家族等であって、同一建物居住者である者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき訪問看護を実施した場合に算定する料金です。

【Ⅱ-4】
<訪問看護管理療養費>とは、訪問看護を受けようとする精神障害を有する利用者が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている場合において、その者の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき訪問看護を実施したときに算定する料金です。

Ⅲ.加算項目

項目 利用料金
(単位:円)
項目 利用料金
(単位:円)
難病等複数回訪問加算
(1日2回)
4,500 長時間訪問看護加算 5,200
難病等複数回訪問加算
(1日3回以降)
8,000 退院時共同指導加算 8,000
24時間対応体制加算 6,400 退院支援指導加算 6,000
緊急訪問看護加算
(1日につき)
2,650 在宅患者連携指導加算 3,000
訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000 乳幼児加算
(1日につき)
1,500
訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000 特別管理加算 2,500
特別管理加算
※別に厚生労働大臣が
定める状態にある利用者
 
5,000
早朝・夜間訪問看護加算
6時~8時、18時~22時
 
2,100
訪問看護情報提供療養費1 1,500 深夜訪問看護加算
22時~6時
4,200
訪問看護情報提供療養費2 1,500 特別管理指導加算 2,000
訪問看護情報提供療養費3 1,500 看護・介護職員連携強化加算 2,500
在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
 
2,000
精神科複数回
訪問加算
2回 4,500
3回以上 8,000
特別地域訪問看護加算 所定点数の100分の50に相当する点数を加算
複数名訪問看護加算 看護師等(1日)
※週1日まで
4,500
准看護師(1日)
※週1日まで
3,800
看護補助者(1日)
※週3日まで
1日1回 3,000
1日2回 6,000
1日3回以上 10,000
精神科複数名訪問看護加算 看護師等(1日) 1日1回 4,500
1日2回 9,000
1日3回以上 14,500
准看護師(1日) 1日1回 3,800
1日2回 7,600
1日3回以上 12,400
1日3回以上 3,000

Ⅳ.その他実費

1回あたり
実費 1.通常の事業の実施地域内の交通費 1回につき100円(消費税込)
2.通常の事業の実施地域を越えて行う交通費(自動車・自動二輪車使用) 1kmにつき20円(消費税)
3.通常の事業の実施地域を越えて行う交通費(公共交通機関使用) 実費
4.実施記録の複写物交付 A4、A3一枚につき10円(消費税込)
5.死後の処置 30,000円(消費税込)
6.休日料金(土、日、祝日) 5,000円(消費税込)
7.外出支援 2時間まで 10,000円(消費税込)
 外出時延長料金 2時間以降 30分毎 5,000円(消費税込)
8.医療保険での介入における延長料金 30分毎 5,000円(消費税込)

【Ⅳ-1】
<交通費について>重要事項説明書の【サービスを提供する事業所の概要】に記載する通常の事業の実施地域に在住の利用者に係る交通費は、上記表のとおりです。また、通常の事業の実施地域外に在住の利用者については、株式会社あすパラ(以下「事業者」といいます。)に対して、上記表に定める交通費の実費をお支払いいただきます。その場合の実費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から目的地までの区間における往復の公共交通機関利用実費又は自動車使用時の経費[20円/km](消費税込)等となります。

【Ⅳ-2】
サービス実施記録の再交付を希望する場合には、コピー代金として、A4・A3用紙一枚につき10円(消費税込)をお支払いいただきます。

【Ⅳ-3】
ご遺族のご希望により死後の処置を行った場合には、その実費をお支払いいただきます。

【Ⅳ-4】
利用者の選択・希望により通常の営業日以外に訪問看護を行った場合には、通常の訪問看護利用料と休日分との差額費用をいただきます。

Ⅴ.その他留意事項

【Ⅴ-1】
<水道光熱費等の負担について>訪問看護を提供する際に使用する水道光熱費、ティッシュ、タオル等の日常生活費については、利用者の負担になります。

【Ⅴ-2】
<法改定の際の通知について>契約の有効期間中、医療保険法その他関係法令の改正により訪問看護の利用料金又は利用者負担額の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合、事業者は、利用者又はその家族に対し、法令改正後速やかに改定の施行時期及び改定後の金額を通知いたします。 

Ⅵ.支払方法及び重要事項

1.サービス利用料

医療保険における訪問看護の提供に係る利用料は、厚生労働大臣の定める基準によります。 利用者が負担する料金は、利用者の負担割合に準じます。

 
 
 
2.利用料金の支払方法

銀行又は郵便局の口座からの自動引落としにてお支払いいただきます。

<引落とし日について>
ご指定の金融機関の口座から事業者が指定する日(同日が土日祝日の場合、翌営業日)に引き落とします。

<自動引落としができない場合について>
手続の関係上、自動引落としの申込みをいただいた後、場合により1~3ヶ月間引落としができない場合がございます。その場合には、請求書を郵送しますので、その月の末日までに指定口座へお振込みいただきます。

 
 
 
3.キャンセル料

ご利用予定のサービスをキャンセルする際には、速やかに事業所までご連絡ください。サービス利用日の前日正午を過ぎてからキャンセルされる場合には、予定されていたサービスの利用料金の自己負担額がキャンセル料としてかかりますのでご注意ください。

■キャンセル料には、別途消費税がかかります。
■緊急の入院等のやむを得ない特段の事情については、キャンセル料は発生いたしません。

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